(平成22年4月1日に「保険法」が施行されます。)
保険法は、商法から独立してできた新たな法律で、これまで商法に規定されていた保険契約に関するルールについて約100年ぶりに大改正され、平成22年4月1日に施行されます。
弊社は平成22年4月1日に施行されます「保険法」に基づき「ライフ保障プラン(医療総合保険)」の普通保険約款を改定し、平成22年4月1日のご契約(更新契約も含みます。)から順次1年間にわたり、変更させていただくことにいたしました。
| 改定する条項 | 改定する条文 | |
| (1) | 告知義務違反で解除できない場合 | 当社の代理店(募集人)が募集の際、告知欄の記載について、告知を妨げたり、告知をしないように勧めたりした場合 |
| (2) | 受取人の変更 | 保険金および給付金受取人の変更効力は会社が変更届を受理した時からとなり、受理前にお支払いした受取人の変更はしません |
| (3) | 遺言による受取人の変更 | 法律上有効な契約者の遺言状で相続人が被保険者の同意を受け会社に通知した場合は受取人の変更ができます |
| (4) | 保険金または給付金の受取人が複数の場合の受取り方 | 受取人が法定相続人で複数の方が受取人の場合は受取割合を均等割りとしました |
| (5) | 保険金の支払時期 | 支払請求書類が当社の到着した日の翌日から5営業日以内に支払います |
「保険法」施行に伴い「保険法」施行前にご加入いただいたご契約に適用される内容は次のとおりです。
| 保険金等をお払いするための確認等が必要な場合 | 支払日数 | |
| (1) | 請求書類において確認が取れる場合 | 受付日の翌日より5営業日以内 |
| (2) |
保険金等をお払いするために確認が必要な次の場合 イ. 保険金等の免責事由に該当する可能性がある場合 ウ. 告知義務違反に該当する可能性がある場合 エ. 重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する 可能性がある場合 |
請求書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて45日以内にお払いします |
| (3) |
上記(2)の確認を行うために特別な照会や確認が必要な 必要がある場合 イ. 契約者、被保険者または受取人に照会、確認をする 必要がある場合 |
請求書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて90日以内にお払いします |
| (4) |
上記(2)の確認を行うために特別な照会や確認が必要な 必要な場合 イ. 刑事手続きの結果について捜査機関または 裁判所への照会が必要な場合 (上記の(2)「イ」および「エ」の確認を行う場合のみ) |
請求書類が当社に到着した日の翌日からその日を含めて180日以内にお払いします |
次のような事由に該当し、ご契約を解除した場合、保険金・給付金をお支払いする事由が発生してもこれをお支払いすることはできません。
この場合、ご契約者が払い込まれた保険料は払い戻しません。
| 重大事由として解除する場合 | |
| (1) | ご契約者または保険金・給付金の受取人がこのご契約の保険金・給付金を詐取する目的または第三者に詐取される目的で事故招致(未遂を含みます)をしたとき |
| (2) | このご契約の保険金・給付金の請求に関し、保険金・給付金の受取人に詐欺(未遂を含みます)があったとき |
| (3) | 上記(1)(2)の他、当社のご契約者、被保険者または保険金・給付金の受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする上記(1)(2)と同等の重大な事由があるとき |
